外国人の起業
外国人が日本で会社を設立するということは珍しいことではありません。
この際に必要なビザを【経営・管理】といいます。
その手順をすべて書くことは難しいので要件を簡潔に記載します。

イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(中略)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
※出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令より
となっています。

【イ】の従業員2名以上というのは【ハ】により、
あくまでそういった事業規模で開業してください、
という目安であることを意味しています。
スタート時に必ず2名雇い入れるという意味ではありません。

これに加え店舗運営をする場合は店舗と事務所が別である必要があります。
店舗内に事務所があるという状態では許可が降りるのが難しいケースが多いです。
実際に完全別離ではないケースで許可が降りるケースもあります。
よって、現場を見ての判断となります。

起業の業種により必要な営業許可が異なるため
外国人で起業したい!
といった場合はご相談ください。