留学生のアルバイトは資格外活動許可と呼ばれ以下の制限があります。
- 法令(刑事・民事を問わない)に違反する活動でないこと
- 風俗業での労働でないこと
- 原則週28時間以内の労働であること (個別許可除く)
夏期、冬期休暇などの長期休暇においては1日8時間以内の労働が可能です。
これは28時間/週を守っていればバイトの掛け持ちも可能です。
外国人留学生のアルバイトは非常にメリットも大きいと言えます。
知人のインドネシア人も学生時代、アルバイトでより多くの日本語を学べ、日本人の友だちができてよかったと言ってました。
外国人留学生を雇いたい企業の方、また外国人留学生でアルバイトをしたい方はご相談ください!