外国人の転職の場合、日本国内の企業に勤めている人が転職して自社にくるというのがほとんどでしょう。
例えば通訳という同じ職業であったとします。
転職前の会社とうちでやってもらう業務は同じだから就労ビザに変更はないからよね?
再度申請する必要はないよね?っていう質問があります。
結論
入管に届け出をして就労資格証明書を取得することを強くオススメします。
これは14日以内に届け出する必要があります。
これをすることで再度審査されるため合法的に働くことができ更新もスムーズになります。
理由: 就労ビザはあくまで転職前の会社で許可されたものであり、転職先の会社の許可でないため
届け出を忘れることのデメリットは更新の際に不利になる可能性があります。