結論
原則できません。
出入国在留管理庁の定義では以下となっています。
この在留資格に該当する活動 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 該当例としては、観光客、会議参加者等。 |
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在留期間 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
短期滞在者はあくまで観光などを楽しんでもらうための簡易的な審査ですましてます。
よって、就職希望の場合は日本国外で内定をもらってから手続きに入ることが最善と言えるでしょう。