趣旨:人材確保が困難な状況の職種において、一定の専門性を有する外国人を受け入れる仕組みである
在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新 最長5年(通算)
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)ほとんどがN4以上
家族の帯同:原則不可
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
受入職種
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(製造3分野)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業(2024年新規追加)
- 鉄道(2024年新規追加)
- 林業(2024年新規追加)
- 木材産業(2024年新規追加)
新規追加についてはこちらをご参照ください。
特定技能で海外在住外国人を雇用する際の流れ
1.外国人就業予定者が試験に合格 又は技能実習2号を修了
2.試験合格後/技能実習2号修了後に雇用契約を結ぶ
3.特定技能外国人の支援計画策定
4.在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ提出
5.在留資格認定証明書受領
6.在外公館にビザ(査証)申請
7.ビザ(査証)受領後来日
8.就労開始
受入機関の注意点
基準
- 適切な雇用契約である(日本人と同等以上の報酬や労働環境であること等)
- 受入機関が適切であること (法令遵守し【禁錮以上の刑に処せられた者】などの欠格事由に該当しないこと 等)
- 外国人の支援体制があること
- 外国人の支援計画が適切であること
義務
- 雇用契約の確実な履行すること
- 外国人支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出
- 受入後は受入れ状況等について,地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う