宿泊業での外国人雇用

  • 技術・人文・知識国際業務 (以下技人国)
  • 特定技能1号 宿泊業 (以下特定技能)

技人国が適しているケース

要件

学歴/経験

  • 大学や専門学校の関連した学部を卒業している
  • 10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること。

就業要件

  • フロント業務、営業職、事務職などの業務であり単純労働ではないこと

雇用条件

  • 日本人と同等以上の報酬であること

企業側の要件

  • 日本人と同等以上の報酬であること
  • 特定技能協議会への加入していること(義務)