飲食業での外国人雇用(店舗業務)

基本的に外食業の業務範囲(調理、接客、仕入れ、配達など)であれば業務制限はほとんどないと言えます。

・外食業特定技能1号技能測定試験または技能実習2号の修了者

日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト

※雇用は合格者を対象に行います。合格前に採用はできません。

・適切な受入企業であること

・出入国在留管理局への各種届出

特定技能の特徴および注意点

在留期間 4ヶ月、6ヶ月または1年毎の更新 通算上限5年

家族帯同 原則不可