特定技能 ビルクリーニング

採用する外国人の要件 

下記合格者であること

・ビルクリーニング分野特定技能業評価試験または技能実習2号の修了者

日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト

※雇用は合格者を対象に行います。合格前に採用はできません。

採用する企業側の要件および義務

下記いずれかの事業者であること
・建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業に登録している事業者
・建築物衛生法第12条の2第1項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業に登録している事業者

・適切な受入企業であること

・日本人と同等以上の報酬である

・外国人への適切な支援(支援機関に委託も可能)

・出入国在留管理局への各種届出

・特定技能協議会への加入義務