技術・人文知識・国際業務
適用される主な職業(具体例)
通訳
宿泊施設のフロント
SE(プログラマー)
私企業での外国語教師
マーケティング業務従事者
などです。
もちろん上記以外でも該当する職種はありますが、申請の多い具体例となります。

要件1
・業務に関連する学科を専攻し卒業している、又は同等以上の教育を受けたこと
知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了
(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと。

・十年以上の実務経験
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること。

要件2
・業務が要件1に関連していること
技術人文知識国際業務と言う以上単純労働ではないということです。
つまり、単純労働では技術人文知識国際業務での就労資格(ビザ)はとれません。

要件3
・日本人と同等以上の報酬であること