ホテルや旅館などで外国人を雇用する際には2つの在留資格があります。
- 技術・人文・知識国際業務 (以下技人国)
- 特定技能1号 宿泊業 (以下特定技能)
技人国が適しているケース
主にフロント業務、営業職や事務職などの専門職で雇用する場合、技人国がよいでしょう。単純労働にあたる業務は研修の一環などで従事させることはできますが、基本的に専門的な分野で活躍する人材採用には技人国で申請することになります。
つまり、ベットメイクや配膳などの単純労働に従事する予定がないことが前提となります。今後、もしフロント業務以外の業務も担当する予定であれば特定技能がよりよい選択となります。
要件
学歴/経験
- 大学や専門学校の関連した学部を卒業している
- 10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること。
就業要件
- フロント業務、営業職、事務職などの業務であり単純労働ではないこと
雇用条件
- 日本人と同等以上の報酬であること
特定技能
フロント業務と配膳等現場仕事全般の場合
フロント業務以外にも配膳、清掃、荷物運びやベットメイクなどの単純労働も含めた業務内容の場合はこちらになります。ただし、清掃等は付随的な業務となるためベットメイキングなどの清掃業務がメインの場合はビルクリーニングという分野でご検討ください。
外国人側の要件 下記2つの試験合格者であること
- 日本語能力試験 N4 以上の合格者
- 「一般社団法人 宿泊業技能試験センター」管轄で行われる宿泊業技能測定試験合格者
企業側の要件
- 日本人と同等以上の報酬であること
- 特定技能協議会への加入していること(義務)
上記より業務に応じたビザを選択いただく形になります。