経営管理ビザ

経営管理ビザとは
経営管理ビザは、日本で事業を開始・運営したい外国人向けの在留資格です。これを取得することで、外国人は日本国内で会社を設立し、その会社を経営・管理することが可能になります。

在留期間:5年、3年、1年、6月、4月又は3月

取得要件
事業計画の具体性
• 日本で行う事業内容が明確である必要がある
• 事業計画書には、具体的な事業内容、収益予測、運営方法などを記載

資本金要件

• 資本金として最低500万円以上が必要
• 既存の会社を引き継ぐ場合も同様に、500万円相当の資金が必要

事務所の確保

• 実際に使用可能な事務所を確保していることが条件
• レンタルオフィスやシェアオフィスも場合によりOK、バーチャルオフィスは一般的に不可
• 同一住所の場合、生活スペースと事務所が完全分離である
経営者または管理者としての役割
• 申請者が事業の経営または管理に従事することが求められる
• 経営者としての経験やスキルがあることが望ましいですが、必須ではない

法令遵守
• 日本の法令を遵守し、適切な手続きで会社設立や運営を行う必要がある

申請プロセス
1. 会社設立手続き
• 登記申請や銀行口座開設
• 必要書類:定款、資本金証明書、登記申請書など

2. 必要書類の準備
• 在留資格認定証明書交付申請書(COE)
• 事業計画書
• 資本金証明(銀行残高証明など)
• 事務所賃貸契約書
• その他、本人確認書類

3. 在留資格認定証明書(COE)の申請
• 入国管理局に提出します
• 審査期間は通常1〜3か月程度

4. ビザ申請
• 在留資格認定証明書取得後、日本大使館または領事館でビザを申請


なお、2025年より起業前の基準が緩和されました。
経営管理ビザの要件緩和のポイント
1. 資本金要件の柔軟化
•これまで必須だった「500万円以上の資本金」について、有償型新株予約権の払込金を資本金として認める制度が2024年3月に導入されました。
•また、スタートアップビザを活用することで、資本金要件を満たさない場合でも事業計画書を基に最大2年間の滞在が認められるようになりました。(特定活動)

2. 事務所確保要件の猶予
•「独立した事務所の確保」という厳しい条件も、スタートアップビザ制度を利用することで最長2年間猶予されます。
•この期間中に事務所を確保すれば、正式な経営管理ビザへの移行が可能となります。

3. 起業ビザ対象の全国展開
•これまで国家戦略特区など一部地域限定だったスタートアップビザ制度が、2025年1月から全国で適用可能となりました。
•地域による制限がなくなり、全国どこでも外国人起業家が活動しやすくなります。