短期滞在者の外国人を採用できるの??

この在留資格に該当する活動本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
該当例としては、観光客、会議参加者等。
在留期間90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間